警察の交通事故調査は、犯罪捜査です!

24 2月 2018

しかも交通事故件数が多いので、各警察署では事故処理をマニュアル化しています。そのようなことで交通事故の本質的な事故調査が可能でしょうか?

犯罪捜査とは:

その「交通事故」に対して当事者同士の「責任の度合い」を決めることです。そして、事故調査についてきちんとした教育を受けていない、事故発生地点近くの所轄警察署の警察官が現場検証をします。それはあくまでマニュアルに沿った調査ですのでどうしても「表面的」な調査にならざるを得ません。事故当事者にしてみればたまったものではありません。

交通事故に適用される法律は:

交通事故の加害者は,さまざまな法的責任を負うことになります。具体的には,刑事責任,行政上の責任民事責任があります。その中で刑事責任について説明します:

加害者の負う刑事責任

過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)

自動車事故の場合,被害結果が傷害であれば過失運転傷害罪が,被害結果が死亡であれば過失運転致死罪(併せて「過失運転致死傷罪」と呼ぶこともあります。)が科されるのが通常です。

自動車事故の場合,かつては刑法上の業務上過失致死傷が適用されていましたが,近時の悪質な自動車事故に対して厳罰を科すべく,平成19年に自動車運転過失致死傷罪が刑法において新設され,さらに,上記のとおり,刑法の特別法として自動車運転処罰法が新設されて過失運転致死傷罪が設けられるに至りました。過失運転致死傷罪の場合,7年以下の懲役もしくは禁錮か,または100万円以下の罰金が科されることになります。

危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条以下)

自動車運転による交通事故のうちでも,特にその内容が悪質なものについては,上記の過失運転致死傷罪ではなく,より重い危険運転致死傷罪という刑罰が科されることになります。

具体的にいえば,正常な運転が困難なほどの飲酒運転,薬物使用運転,高速運転,技能不足状態での運転,信号無視などの場合に,この危険運転致死傷罪が適用されることとになります。

危険運転傷害罪の場合には1月以上15年以下の懲役が科され,危険運転致死罪の場合には1年以上20年以下の懲役が科されることになります。(弁護士 志賀 貴 立川弁護士事務所のHPより抜粋)

画像出典:Wikipedia 刑事罰とはこういうことです。

 

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