業務上過失致死傷ー刑事罰について考える

31 7月 2016

そもそもこの法律の主旨は、自動車運転のように人を傷つけたり死亡させたりする可能性があるとき、十分予見性をもって業務にあたらなければならないとするもので、損害賠償とともに犯罪被告人に刑事罰を与えるものとなっています。さて、人間と「過失」はきっても切れない仲であり、「間違い」をすることによってこその進歩ではなかったかと思います。こんなことを言ってはいけないかもしれませんが、「敵討ち」のような気がします。当然皆さまもクルマを運転されるとき、ヒヤリ、ハッとした経験がおありになると思います。人間はその生理学的な性質上常に集中力・注意力を一定時間以上持続できません。このサイトはもともと「ペダル踏み間違い事故」防止を掲げていますが、この事故こそ自動車側に問題があって、運転者側には何ら問題がありません。このような事故であっても事故となった場合には、運転者はその責任を追及されます。また、ひとつの問題として自動車事故には航空事故と違って公的な「事故調査」組織がありません。せめて薬物や飲酒以外の重大事故には、事故調査をして欲しいと思います。なお、警察は、現場検証などを実施していますが、それは責任の度合いを検証する犯罪捜査を行っているにすぎません。

 

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