「あおり運転」で免停処分、2017年比9倍ペース 

24 5月 2018

乗りものニュース(2018年5月19日(土) 7:20配信)

「あおり運転」で免停処分、昨年の9倍ペース 取り締まり強化で悪質行為の「封圧」へ

悪質な行為は「刑事事件」扱い、捜査後に免停処分も

他者への威嚇や脅迫などをともなう危険な運転、いわゆる「あおり運転」に対して社会の厳しい目が向けられていることから、警察庁は2018年1月、全国の警察にあおり運転の取り締まりを強化し、悪質な行為については厳正に処分するよう指示しました。

以来、あおり運転に対する免停処分や違反行為の取り締まりがあいつぎ、ヘリによる取り締まりも各地に広がるなど、あおり運転を封じる動きが加速しています。特に、あおり運転に対する免停処分の件数は、2018年1月から3月までですでに13件にのぼり、2017年1月から12月までの6件に対し、約9倍ものペースで増加しています。

通常は交通違反の点数が一定基準に達した時に免停あるいは免許取り消しの処分が行われますが、クルマを運転することで著しく道路交通の危険を生じさせる恐れが認められる場合には、「危険性帯有者」として点数によらず免停処分にできるという道路交通法の規定があります。警察庁は、あおり運転に暴行や傷害、脅迫、器物損壊などがともなう場合に、積極的にこの規定を用いるよう指導しているのです。

たとえば、2018年3月に静岡県の40代男性が免停処分を受けたケースでは、あおり運転に加えて刃物で相手ドライバーを脅したとして銃刀法違反の罪に問われています。同じ3月に熊本県宇城市の男性が免停処分を受けたケースでも、工具などを使った脅迫行為がともなうあおり運転により、暴力行為法違反の疑いで逮捕されています。これらは2017年11月に発生した事件で、まず最初に刑事事件としての捜査が行われ、続いて免停処分についての審査が行われました。静岡県警、熊本県警によると、いずれも警察庁の指導内容をふまえて、免停処分の判断が下されたといいます。あおり運転で罪に問われた場合、厳しい処分は免れない状況であるといえるでしょう。

あらゆる法令を駆使、ヘリによる抑止効果も

警察庁はまた、道路上でのあおり運転に対して道路交通法違反、危険運転致死傷罪、暴行罪などあらゆる法令の規定を用いて取り締まるよう指導しています。

このため、あおり運転に起因する交通違反の件数も増加傾向にあるといいます。たとえば、あおり運転の一例とされる「前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する行為」には、道路交通法26条の「車間距離保持義務違反」が適用されますが、この違反件数が2018年1月から3月の間で2197件にのぼり、2017年1月から12月までの7133件に対して約1.2倍のペースになっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いったい何なんでしょう? これも東名高速であおり運転の挙句、夫婦者のワゴン車を追い越し車線に停止させて死亡させた石橋和歩の事件が大きく影響していると思います。夜間、時速100km/h以上の速度で追い越し車線に停止させたらどうなるか想像する頭もないのでしょう。そのような頭脳の持ち主が運転免許を取得できること自体、恐怖です。

また、クルマの中に模造刀や木刀を忍ばせていたり、理解に苦しむことをするひとが多いのも事実です。警察がこのようなひとを積極的に取り締まること大賛成です。

画像出典:Wikipedia

 

コメントする

お名前・メールアドレス・コメントは必須です。
メールアドレスは公開されません。

トラックバックURL