中学生無免許死亡事故

02 7月 2018

傷ましい限りです。亡くなったのは13歳の子供です。やりきれません。改めてクルマは凶器だと感じた次第です。事故があった岡山県のローカル新聞です:

山陽新聞デジタル(2018年7/1(日) 11:41配信)

中学生5人の車が事故、少女死亡 岡山の国道、無免許の可能性

 2018年7月1日午前4時55分ごろ、岡山市北区青江の国道30号で、中学2年の男女5人=いずれも13歳=が乗った乗用車が中央分離帯などに衝突、同市の少女1人が車外に投げ出され、頭を強く打って死亡した。他の3人も足の骨を折るなど重傷、1人が軽傷。岡山南署は誰が無免許運転をしていたかなど、当時の状況を詳しく調べている。

同署によると、5人は岡山市、岡山県倉敷市の市立中学校4校に通う男子3人、女子2人。知人同士で、車はいずれかの家族のものとみられる。事故は片側2車線の見通しの良い直線道路で発生。車は中央分離帯に乗り上げ、車体の左側が鉄製のポールに巻き付くように止まり、ドアなどが激しく壊れていた。

同署は、何らかの原因でハンドル操作を誤った可能性もあるとみて捜査するとともに、無免許運転に至った経緯などを調べる。

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わたし、13歳中学生の頃は何していたかな~?? クルマの運転なんて考えたこともないです。次はネットの声から:

早朝5時に車を運転していたということは、その日の晩、5人のいずれかの家に集まっていた可能性や、親が不在だったか、あるいは睡眠中に無断でクルマに乗ったということが考えられます。

法定刑は?車の所有者や親に責任がある?

法定刑を考えた時、無免許運転は、道路交通法第177条の2の2により、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に科されます。

それに加えて、今回は人が一人死亡しているため、おそらく法に触れるとしたら、「無免許運転過失致死傷罪」などに問われる可能性が高いのではないでしょうか。

「無免許運転過失致死傷罪」は、14年5月に施行された『自動車運転処罰法6条』に関連します。単なる「過失運転致死傷罪」の場合、「7年以下の懲役または禁固、100万円以下の罰金刑」に問われますが、無免許運転をすると刑が重くなり10年以下の懲役刑になってしまいます。

さらに、今回、運転していたのは、18歳以下の未成年ということですので、18歳未満の未成年者が加入できる自動車保険はあるはずもなく、ましてや自動車保険会社を含む損害保険会社は犯罪行為に基づく不法行為の損害を補償しないため、保険は適用外。

こうした場合、運転していた少年か少女の両親が罪に問われることになるのでしょうか。

調べてみた結果、自動車の賠償責任を考えるとき、交通事故における人身事故では、「運行供用者責任」と呼ぶ車両所有者に課せられる責任が存在しており、親の所有するクルマであればとうぜん、親に責任の所在があるようです。また、親だけではなく、おそらく運転していた少年少女、あるいは同乗していたものも含めて、保護観察処分や鑑別所送致、少年院送致のいづれかは免れないのでは?

(以上http://moratoriamu310.com/abe-koharu/より)

この事故とは関係ないですが、親が子供を膝の上に乗せて運転させている動画がありました。

動画出典:youtube この人はバカです。この動画をyoutubeに投稿して逮捕されました。手の刺青、耳のピアス・・・・・。髭。普通の人ではないですね。

 

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