元名古屋高検検事長石川達紘被告の裁判 検察求刑禁固3年

17 10月 2020

令和2年(2020年)10月2日、レクサスLS500のペダル踏み間違い事故で、1人を死亡させた石川達紘弁護士の裁判がありました。概要は以前投稿した通りです:

元名古屋高検検事長の裁判主張について ー少しおかしいんじゃないの?ー

この石川被告の裁判概況は以下産経新聞の記事から:

元特捜部長に禁錮3年求刑 遺族「二度と傷つけないで」

配信 産経新聞

乗用車で歩道に突っ込み男性をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)と道交法違反(過失建造物損壊)の罪に問われた元東京地検特捜部長の弁護士、石川達紘(たつひろ)被告(81)の論告求刑公判が2日、東京地裁(三上潤裁判長)で開かれた。検察側は「車を暴走させた過失は極めて大きい」として禁錮3年を求刑した。

弁護側は車の不具合が原因と訴え、石川被告は初公判で「天地神明に誓ってアクセルぺダルは踏んでいない」と無罪を主張していた。  検察側は論告で、車の故障は一切見つからなかったと指摘。エンジンを止めずパーキングブレーキをかけただけで降車しようとした際、誤って左足でアクセルを踏み込んだと主張した。

(大野意見: エンジンを止めず、パーキングブレーキをかけただけで降車しようと<ドアを開けて右足を外に出>した際、<クルマが勝手に動き始めたので、あわてて左足でブレーキをかけようとしたが、踏み間違えてアクセルを踏んでしまった。<体が半分外に出ているため、体幹が右にずれているので...左足でブレーキを踏もうとしたが届かず右寄りに設置されているアクセルを踏んでしまった>ーーーということだと思います。あとは踏み間違い事故お決まりの、操縦の制御が全くできないまま店舗兼住宅に突っ込んだ・・・。しかし、クルマを降車する際、ドライブレンジからパーキングレンジにしなかったのは「禁固刑刑事罰」に相当する被告の大きな過失だと思います

法廷では、死亡した男性の妻が意見陳述し、被告について「裁判で『私も被害者だ』などと話しており、胸をえぐられるようだった。せめて今後、二度と人を傷つけ悲しませないでほしい」と声を震わせた。車が突っ込んだ店舗兼住宅の男性は「生活と思い出を一瞬で奪われた。心からの謝罪が一度もなく許せない」と悔しさをにじませた。  起訴状によると、石川被告は平成30年2月18日、乗用車を急発進させ、約320メートルにわたり時速100キロを上回る速度で暴走し、東京都港区の歩道上にいた男性=当時(37)=をはねて死亡させ、店舗兼住宅に突っ込んだとしている。  (一部略)

(大野意見: 例えばですよみなさん、ちょっと状況が違いますが、ガソリンスタンドで給油するとき、セルフスタンドであっても必ずエンジンを停止させませんか? 現代のクルマでガソリン臭いクルマなんてありませんよ。また、カーレースなんかでもピットインのときはエンジンを停止させないじゃないですか。だから本来停止させないでも給油は可能と思いますが、万が一火花が飛んで火事にでもなったら大変じゃないですか。 石川被告は、クルマを離れるときもギアをDレンジからPレンジに入れることなく、また、エンジンを停止させなかった・・・。これは重大な過失ではありませんか? レクサスLS500においては、ブレーキホールド機能がついていて、坂道などでブレーキから足を離してもクルマが後ずさりしないようになっており、また、そのまま放っておくと何十秒後かに自動的にパーキング・ブレーキに移行するようになっています。しかし、石川被告は、トランクを開けたり、ドアを開けたりしています。この辺が発車してしまうという悪さをした可能性があります)

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東池袋踏み間違い事故の飯塚幸三被告、奇しくも同じようにクルマが勝手に暴走したとして「無罪」を裁判で主張しています。

双方明らかな「ペダル踏み間違い事故」です。

この意味で飯塚幸三被告が:

 

みなさんは、どう思いますか?

 

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