過失運転致傷容疑者が無罪に!

07 11月 2020

画期的な判断だと思います。

何故なら「自動車」は「包丁」と同じ、「道具」です。しかし、使い方を誤れば、凶器になります。 包丁と違って自動車のさらに怖いところは、速度です。速度があれば急には止まれないし、また、重力加速度(G)が人に負傷を負わせ、殺してしまうことも度々あります。

そして人間が制御する以上、予測不能の部分がでてしまいます。 ある程度の速度で衝突すれば、どんな形であれ人体に被害が出ます。

例えば、クルマ同士の衝突は、どの方向に行くのかさえ予測できません。交通事故の怖いところです。

そして今までは、弱い方(交通弱者)に瑕疵があっても、いつも保護される傾向がありましたが、2020年昨今、傾向が変わってきました。

つまり、「不可抗力」で他の人に被害を負わせた場合、どこまで運転者に責任を問われるのかについて、司法の判断が出ました。

また、車同士の衝突では、衝突した後クルマがどういう方向に行くのかさえ予測できません。交通事故の怖いところです。

そして今までは、弱い方(交通弱者)に瑕疵があっても、いつも保護される傾向がありましたが、2020年昨今、傾向が変わってきました:

毎日新聞

過失運転致傷の会社員に無罪判決 「衝突回避は非常に困難」 福岡地裁

毎日新聞

 2017年に福岡市早良区の国道で軽トラックを運転中に原付きバイクに衝突し少年(当時18歳)に重傷を負わせたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)に問われた同市の会社員女性(41)に福岡地裁は7日、無罪(求刑・禁錮1年)を言い渡した。国分進裁判官は「被害者車両が衝突地点に急加速してきた可能性がある」として女性側の衝突回避は「非常に困難」と結論づけた。

 事故は17年2月14日午後11時40分ごろに起きた。女性は、国道263号の第2通行帯で前を走る少年運転の原付きバイクと衝突したとして福岡地検に在宅起訴されたが、女性側は第1通行帯を進行中に前方の歩道寄りに少年の原付きバイクが停止していたため、第2通行帯に車線変更した後に「原付きバイクが目の前に飛び出してきた」と主張していた。

過失運転致傷の会社員に無罪判決 「衝突回避は非常に困難」 福岡地裁 ...

画像出典:Wikipedia 毎日新聞

『衝突回避は「非常に困難」と結論』 これは、全ての事故に相通じることだと思う次第です。

交通事故加害者が、刑事罰を問われるのは『過失が予見可能だったか否か』というただ1点です。

この事故の場合、『女性は、国道263号の第2通行帯で前を走る少年運転の原付きバイクと衝突したとして福岡地検に在宅起訴されたが、女性側は第1通行帯を進行中に前方の歩道寄りに少年の原付きバイクが停止していたため、第2通行帯に車線変更した後に「原付きバイクが目の前に飛び出してきた」と主張していた』のです。とすると、裁判官は、原付バイクが第2車線に飛び出してくることが予測できなかったと判断したわけです。すなわち、『予見不能』だったと。

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それでは、ここに問題提議をさせてください:

『ペダル踏み間違い事故』が発生して、運転者がサポトヨなど踏み間違い『以後』防止装置を装着していた場合、この『過失予見』についてどう考えるのかということです。因みに、このような電子装置は、作動範囲が制限されており、速度0~≒15km/hです。仮にこの速度域以外で発生したときには効果がありません。裁判所はどう考えるのでしょうか??

ちなみにわたしが開発した『左足ブレーキシステム』は、ブレ―キが必要な時にはブレーキだけしか操作できないため、踏み間違いは発生しません。

画像出典:大野一郎

 

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