自転車にも交通違反反則金導入です。ワタシ常々自転車が歩道を走るのは「危ない」と思っていました。自転車に乗る側からいうと車道をクルマと走るのは「危ない」という。
それで 自転車とは何か? 調べてみました。
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、車道が原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
罰則
3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
歩道は例外
普通自転車が歩道を通行することができる場合
歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。
13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。
道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。
罰則
2万円以下の罰金又は科料
自転車とは
自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。
そして、自転車の中には大きさや構造に応じて「普通自転車」とされているものがあります。
自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものです。
普通自転車
一般に使用されている自転車で、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で他の車両をけん引していないものをいいます。
内閣府令
- 車体の大きさ
長さ 190センチメートル以内
幅 60センチメートル以内 - 車体の構造
4輪以下であること。
側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
運転者以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置を除く)
ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
動画出典:YouTube
画像出典:TV金沢
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