(東名バス事故4)乗用車運転手(死亡)を自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑で捜査

12 6月 2017

再々この事故について本ブログでお伝えしています。今日のテーマはタイトルの自動車運転処罰法違反(過失傷害)捜査についてです。

東名新城PA付近で発生したこの衝撃的な事故は、事故から3日を経てだんだん全体的な輪郭がはっきりしてきました。

2017年6月11日には愛知県警への取材(産経新聞WEB版)で乗用車が走行していた下り車線の路肩側ガードレールに乗用車のものと思われる衝突痕が発見されたことから、ガードレールに弾き飛ばされた乗用車が運転者の制御不能のまま(道路上にタイヤ痕)中央分離帯の盛り土部分にのりあげてジャンプし、反対車線に飛び出したものです。

県警は同日、死亡した乗用車の男性運転者(62)=浜松市東区=を解剖。捜査関係者によると、死因は多発外傷だった。ガードレールの痕跡が男性乗用車によるものかなど、自動車運転処罰法違反(過失傷害)容疑で当時の状況を捜査している。(産経新聞WEB版2017.6.11 23:35より)

クルマが制御不能になって法面を越え反対車線に飛び込んだことは愛知県警も承知であり、その上でご遺体の司法解剖を行い(当然薬物検査及びアルコール検査を実施しています)、その上で上記のように多発外傷死であったと発表しています。とすると、制御不能になって反対車線に飛び込んでバスの乗員・乗客に怪我を負わせた場合、運転者に過失傷害の責任を負わせることができるのかどうかという疑問です。

過失傷害罪は刑事罰です。そして何の責任を問われるかというと事故の予見可能性について、予見できたのにそれを怠ったことについて罰するというものです。

この事故の場合、反対車線に飛び込んだのは法面のせいです。運転者はそれを予見することができたでしょうか?

むしろ、この事故の責任は道路公団の法面付き盛り土作成によるところが全てではないでしょうか?2017年6月11日のブログでは『※わたしはこの医師の方のご遺族が道路公団を訴えることが必要ではないかと思っています。』と提案させていただいています。

動画は削除されました。

動画出典:youtube

この動画を見ると車体の向きは中央分離帯のガードレールにほぼ平行になっているようです。ショッキングなことに乗用車(マツダデミオ)の運転席に座っている男性運転者も見えます。乗用車も時速100キロ、バスも時速100キロとすれば相対速度200キロです。事故に『たられば』をいっても仕方ありませんが、バスに衝突しなければこの運転者は助かったかもしれません。合掌。

コメントする

お名前・メールアドレス・コメントは必須です。
メールアドレスは公開されません。

トラックバックURL