業務上過失致死傷について考えるー航空事故の場合

31 7月 2016

航空事故が発生すると航空事故調査が始まります。警察は航空事故に係る犯罪調査、事故調査組織は再発防止のための事故原因の調査です。このためお互いがひとつの現場を巡って微妙に立場が異なり、また証拠を巡って利害も相反する場合があります。1972年になって事故調と警察が協定を結び事故報告書を以て業務上過失致死傷罪の裁判鑑定書とできるようになりました。勿論ICAO(国際民間航空機構)の国際的な取り決めとわが国における航空事故を巡る業務上過失致死傷の取り扱いは違います。何が問題かというと仮にパイロットが事故後も生きていた場合、自分に「業務上過失致死傷罪」の嫌疑がかけられていれば、誰も自分から進んで自分に不利なことを証言するはずもなく、いつまでたっても事故の真実が見えてこないということです。下の写真でも警察官と事故調査官が入り混じって仕事をしています。警察官は訳も分からず大事な証拠を土足で踏みにじったりします。事故調査官にとっては邪魔な存在です。一方、事故調査官は自前の輸送機関を持たないので現場につくまですべて警察任せです。お世話になっています。事故調査官が現場で警察官によく説明すればいいのですね。

 

航空事故調査沖縄中華航空

 

航空事故調査ムーニー

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