前の投稿でもお話しました高知白バイ衝突事件のスクールバス運転手が有罪判決を受けて収容された兵庫県加古川の交通刑務所における生活が「とにかく寒かった」といっています。冷暖房がないとのことです:
動画出典:youtube 「交通刑務所が寒い」というのは 04:22頃です。
動画出典:youtube
禁固刑と懲役刑の違いは、禁固刑には労務作業がないというところだそうです。
東池袋でペダル踏み間違い事故を起こして91歳で収監された飯塚幸三受刑者は、禁固刑5年でした。老人には大変つらい寒く暑い刑務所生活を無事過ごしても、出るときには96歳です。
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緊急事態下ではない状況でのブレーキ操作について、ワタシの仮説が正しいとすれば、無意識下で「業務上必要な注意を怠り」ということが言えるのかどうか?
ワタシの仮説とは:
そして、ペダル踏み間違いは、日常的な条件反射を行ううち、ブレーキを踏むために必要な2段階のうち、「ペダル踏み換え」の部分が抜け落ちた結果、生じるのではないかという仮説が成り立つのではないでしょうか?----以上大野仮説
一方、緊急事態の時は:「緊急事態」に対応するためにブレーキが必要になる場合は、ブレーキを強く意識するために条件反射的ではない、通常の思考で、つまり目から入った刺激が大脳皮質内の状況認識 ➡ 状況判断(過去の経験) ➡ 運動神経への命令という経路を辿ってブレーキ操作が実施されるため「踏み換え」が抜けることはなく実施できると考えられます。
緊急事態下ではない時の自動車の運転に関して、条件反射的にペダルの操作を行ってはならないことになります。何故なら、条件反射的にペダル操作を行えば、老若男女の区別なく「ペダルの踏み間違い」を起こす可能性があるからです。
しかし、緊急事態下ではない時に条件反射的の後発的脳回路(視神経 ➡ 運動神経)を使ってはならないといっても、動物である限り不可能なことであります。
とすると、自動車の運転における業務上過失致死傷罪を構成する「必要な注意を怠り」という要件を満足させることができるのでしょうか?
このため、条件反射脳回路を使っても「踏み間違い」を起こさない運転装置が求められます。
その運転装置のひとつに「OT式左足ブレーキ装置」があります。
出典:大野一郎
この装置は、ブレーキを踏むときに、選択肢がないので(踏み換えを行う必要がない)、条件反射脳回路による操作であっても、間違いなくブレーキを踏むことができます。
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