交通事故の本質

19 11月 2020

道路標識なぎ倒した後バイクに…縁石に乗り上げた車が「はずみ」(鍵カッコは大野)でバイクと衝突 バイク運転の男性が死亡

東海テレビ

2020年11/18日夜、愛知県西尾市で縁石に乗り上げた車が「はずみ」でバイクと衝突し、バイクを運転していた64歳の男性が死亡しました。  18日午後7時ごろ、西尾市新在家町で乗用車が道路脇の縁石に乗り上げました。  乗用車はそのまま道路標識をなぎ倒し、さらにアルバイト・榎本正美さん(64)が運転するバイクと衝突しました。  この事故で榎本さんは頭などを強く打ち、病院に運ばれましたが死亡しました。  警察は乗用車を運転していた西尾市の自称会社員・鈴木翔容疑者(25)を過失運転致傷の現行犯で逮捕。今後、容疑を過失運転致死に切り替えて調べる方針です。

まだ状況見分が出てきていないので、どういう状況で歩道縁石に乗り上げ、道路標識をなぎ倒し、バイクに衝突したのか全く分かりませんが、東海TVのキャプションでは。「はずみ」でバイクに衝突したとなっています。

で、「はずみ」がどのように「過失運転」となるのか甚だ理解不能です:

因みに「はずみ」とは、弾み、勢い

goo 辞書によれば: そのときの思いがけない勢い。その場のなりゆき。 何かをしたその拍子。その途端。 はずむこと。勢いよくはね返ること。ボールなら弾んだ方向を予測できますが、何かに衝突して弾んだら、どちらの方向に行くか予測不能ですね。

それではこのキャプションにあるように「はずみ」でバイクの男性に衝突した場合、「予見可能」であったのかどうかについて裁判所の見解を糺したいものです:

動画出典:youtube

交通事故の本質をよく現していると思います。 つまり何かと一次衝突をした後、クルマはまったく制御できなくなるのが一般的であり、その後の2次衝突は、全くのところ一次衝突の結果だといえます。 そしてその結果人が死傷した場合には、運転者に「業務上過失致傷」という刑事罰が科されます。

度々申し上げていますが、過失による交通事故に対して刑事罰を与えるのは、その過失が「予見可能であるのにも拘わらず、それを怠った」ことであるためです。

わたしは、常々思うことは、「本当に予見可能」だったのかということです。

今回の事故も、バイクの運転者は避ける間もなかったから、事故になったのであり、クルマの運転者も何か(歩道縁石?)にぶつかった後クルマが制御不能になったからバイクを避けられなかったことは明らかです。すなわち「はずみ」です。

「はずみ」が予見可能であり、それを怠ったために刑事罰を科されるとしたら:

交通刑務所に行くのがいやならクルマの運転をしないということになりますね。

 

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