交通事故 2例

17 1月 2022

その1:首都高ルーレット族

その昔、カミナリ族、暴走族、そしてルーレット族。なんでも首都高をぐるぐる回るからついたあだ名だということです:

文春オンライン 配信

 

運転席がもげるほど大破…“首都高バトル”で20歳大学生死亡 “ルーレット族”が復活した理由

警視庁高速隊は5日、男子大学生(20)が運転するスポーツカーに衝突した大学生の夏目智弘容疑者(22)を自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)(大野註:池袋ペダル踏み間違い事故の飯塚幸三受刑者と同じ罪 しかし、自分勝手に暴走した結果の事故とペダル踏み間違い事故と同じ容疑にできるのだろうか??)容疑で逮捕した。男子大学生が死亡し、容疑を過失運転致死傷に切り替えて調べている。

首都高死亡事故】大学生・橋本海さんツイッター『アコードCL1 ...

画像出典:wikipedia ホンダアコードだそうです。

ルーレット族」か 首都高5周目で事故 男性死亡(2022年1月5日 ...

画像出典:wikipedia

警視庁担当記者の解説。 「事故が起きたのは5日午前5時前のことでした。計4台が絡む玉突き事故の起点は中央分離帯にぶつかった男子大学生で、その後に夏目容疑者の車が衝突。男子大学生の車は運転席ごと捥げるほど大破し、即死と見られます。助手席に座っていた19歳の男性は奇跡的に軽傷で済みました」  亡くなった男子大学生の車は、後部に大型のリアウイングを付けた紫のホンダ「アコード」。かたや夏目容疑者の車は白のBMW「M3」で、スクラップ化せずとも目を引いたであろうスポーツカーだった。 「法定速度を大幅に上回る速さで首都高を周回しており、事故時は休憩を挟んで5周目だった。バイト関係の仲間らしく、夏目容疑者は『新年にせっかく会ったのでドライブに行こうという話になった』と供述しています」(同前)  彼らは首都高都心環状線などを周回する“ルーレット族”と見られる。  捜査関係者が言う。

なぜ“ルーレット族”が増えたのか?

原因は新型コロナウイルス。外出自粛で交通量が激減したのを幸い、暇を持て余した走り屋達が戻ってきたのだ。緊急事態宣言後に一部パーキングエリアの閉鎖が続いたのも「たむろする“ルーレット族”を閉め出すため」(同前)という。

警視庁はこの年末年始、450人態勢で取り締まりを強化しました。大晦日の夜から1日朝にかけては、首都高で整備不良の違法車両など3件を取り締まっています」(同前)

亡くなった男子大学生もそんな“ルーレット族”の一人だった。彼のものとされるツイッターには、こんな投稿が残されていた。 〈金欠レーシングだから新品のタイヤは買えるわけがなく、中古の型落ちタイヤしか履けない運命…〉  以降も車の修理が相次いでいることなどを明かし、1月1日には〈年始からまたまたリップ吹き飛ばしました〉と、新年早々バンパー下のエアロパーツを損傷したことを投稿している。  その4日後、“首都高バトル”の末、命を落としたのだった。

動画出典:youtube

首都高・銀座料金所近くで4台事故 20歳大学生死亡(2022年1月5日 ...

画像出典:wikipedia 白いクルマはBMW M3というスポーツカーだそうです。

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何故こんなことをするのでしょう? 夜中の首都高を何周もぐるぐる回ってなにが面白いのでしょうか? 大体何故公共の道路で「バトル」しなくてはならないのか?? スカッとするのかもしれません。でも他の人が巻き込まれたら?

道路には交通の流れというものがあります。それは歩道であっても同じです。歩行者が歩いている時に自転車がスピードを出して走ったら危ないに決まっています。首都高だってそれは同じ、交通の流れを乱す、大きい速度差で走行したら本当に危険です。

朝日新聞デジタル

ウーバーイーツ配達員を業務上過失致死罪で起訴 自転車で死亡事故

配信

フードデリバリー大手「ウーバーイーツ」の配達員が自転車で高齢者をはねて死亡させた事故があり、東京地検は東京都内の配達員の男(28)を業務上過失致死の罪で在宅起訴した。起訴は昨年12月8日付で、自転車事故に同罪を適用するのは極めて異例。

自転車通行禁止の陸橋を走っていたウーバーイーツ配達員 ...

画像出典:wikipedia

地検などによると、男は昨年4月17日午後7時5分ごろ、東京都板橋区内を自転車で走行して食品を配達中、T字路交差点の横断歩道を渡っていた男性(当時78)をはね、2日後に脳挫傷で死亡させたとされる。自転車はレース向きのロードバイクでライトは付いていなかった。当時は雨が降っており、男は眼鏡に雨が付着する中、時速20~25キロで走行していたという。  ウーバーイーツでは一定期間内に指定件数を配達すると追加報酬が支払われる「クエスト」という仕組みがあり、雨などの悪天候時の配達にも適用される。  業務上過失致死傷罪の成立には、その行為に人の生命や身体に危害を加える恐れがあることが必要となる。自転車はそうした危険な乗り物ではないとされ、通常の事故では過失致死傷罪などが適用される。今回も警視庁は男を重過失致傷容疑で逮捕し、男性の死亡後は同致死容疑で捜査した。  一方で地検は、男が高性能のロードバイクでスピード運転をしていた態様を重視。こうした危険運転を誘発するような追加報酬の仕組みが業務システムとして作られていた点も踏まえ、業務上過失致死罪に切り替えて起訴した。

交通事故に詳しい丹羽洋典弁護士は「限られた時間で配達件数に応じた追加報酬がもらえるなら、配達員は当然少しでも多く回ろうと急ぎ、事故の危険性は高まる」と指摘。「ウーバーイーツの仕組みが事故を招いたことは否定できず、安全面より利益を優先する制度に警鐘を鳴らす事件ではないか」と語った。  ウーバー社は取材に「配達パートナーへの交通安全の啓発活動を強化する」とコメント。事故の内容については「捜査に関するため答えられない」とした。

自転車は特に歩道車道好き勝手に走りますから、歩行者との速度差が大きい場合上記の記事のように何件も死亡事故が発生しています。

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これらの事故は、いわば解ってて敢えてやったがために発生した事故です。それでも過失といわれます。でも限りなく未必の故意による殺人に近いと考えます。

その意味では、同じ過失でも下の事故とは性質が大きく違うと思います。

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その2:何度もここに投稿している池袋踏み間違い事故の飯塚幸三受刑者に関する記事です:

《東京地検に出頭》池袋暴走「人をいっぱい轢いちゃった」飯塚幸三被告の履歴書

「週刊文春」編集部

自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷)で禁錮5年の判決が確定した飯塚幸三被告(90)が10月12日、東京地検に出頭した。今後、東京拘置所に収監される見通し。

旧通産省の工業技術院長だった飯塚氏は、2019年4月19日、東池袋の大通りを約150メートルにわたって暴走し、死亡した松永真菜さん(31)と長女・莉子ちゃん(3)など、8人の通行人を引き倒した。事故について取材した当時の記事を再公開する。(初出:週刊文春2019年5月2・7日号、年齢、肩書等は掲載時のまま)。

◆◆◆

「物凄い先生ですよ。計量学の権威なんです。何とも言えない毛並みの良さもあって。1カ月前に計量史学会の会議が神楽坂の日本計量会館でありました。その時も飯塚先生だけ車で来ていて、会館に横付けしていた。ただ、歩く時は杖をついていて、会議後、先生に『ちょっと肩押さえてくれ。押さえてくれないとまずいんだ』と言われ、肩を支えて車まで行ったんです。前に『先生、よくこんな細い路地のところを運転できますね』と聞いた時には、『段差のある所は転ぶから嫌で。車を運転した方が楽なんです』と言っていたんだけどね……」(日本計量史学会副会長の黒須茂氏)

◆ ◆ ◆

旧通産省の飯塚幸三元工業技術院長(87)が自家用車のプリウスで東池袋の大通りを約150メートルにわたって暴走したのは、4月19日正午過ぎ。8人の通行人を引き倒し、自転車で横断歩道を渡ろうとしていた松永真菜さん(31)と長女・莉子ちゃん(3)の死亡が確認された。

「警視庁が押収したドライブレコーダーに同乗していた妻から『危ないよ、どうしたの』と言われ、『あぁ、どうしたんだろう』と答えている飯塚氏の声が残っていました。事故直後、飯塚氏は息子に錯乱状態で電話し、『アクセルが戻らなくなり、人をいっぱい轢いちゃった』と話していたそうです」(社会部記者)

画像出典:文春オンライン

今回の事故を引き起こすまでの飯塚氏の経歴は、それは華麗なものだった。

旧制浦和高校、東京大学工学部を卒業後、1953年に通産省に入省。技術畑を歩み86年、傘下に13の研究所と約3000人の研究者を抱える工業技術院長に上り詰めた。

院長時代の年収は2000万円弱

通産省時代の同期で田中角栄元首相の秘書官でもあった、小長啓一元通産事務次官が振り返る。

「工業技術院長は技術職としては最高のポスト。飯塚さんは傑出した能力、調整力、リーダーシップを発揮していました。第一次石油危機の際には、再生エネルギーなどの議論を進める『サンシャイン計画』に関わっていたと思います」

院長時代の給与は、年収2000万円弱。当時の退職金は3000~4000万円程度だったという。元工業技術院総務部長、大野隆夫氏が証言する。

「飯塚氏は、工業技術院などのOB組織『産工会』の会長も務めていた。毎春、如水会館でパーティを開くのですが、その会を取り仕切っていたのが、博士号も持つドクター飯塚です」

いわば“通産省技系官僚のドン”だった飯塚氏。89年6月の退官後は一般社団法人機械振興協会副会長を経て、92年、農具最大手のクボタに専務として三顧の礼で迎え入れられた。

「00年、代表取締役副社長を最後に退任するまで研究開発を舵取りしていました」(クボタ関係者)

71歳になった飯塚氏は02年3月、板橋区の新築分譲マンションへと引っ越し。価格は約4500万円だったが、通産省やクボタ時代の退職金などを元にキャッシュで購入したと見られる。この地で飯塚氏は同い年で誕生日も9日違いの妻と2人、“セカンドライフ”をスタートさせた。

血のついたズボンをクリーニング店に

妻は音楽が趣味で地元の合唱サークルに入っていた。一方の飯塚氏も学生時代から合唱を続け、パートはテノール。工業技術院長時代には院長室に豪華なステレオセットを置くほどだった。

飯塚家と親交のあるクリーニング屋店主が明かす。

「最寄り駅から奥さんと相合傘で肩を抱いて歩いていたので、本当に愛妻家なんだと思いました。2~3年前、奥さんが夫婦お揃いの音符のマークの入ったユニフォームを持ってきて『これ、(年末の)第九のコーラスの時に着たのよ』と言っていましたね」

 クボタ退社後も数々の名誉職を歴任した飯塚氏。15年11月には、長年の功績が認められ、瑞宝重光章を受章した。その叙勲祝賀会が催されたのは、同年12月11日のこと。84歳になっていたが、前出の黒須氏によれば「足もピンピンしていた」という。

瑞宝重光章を受章(産総研HPより)

学会関係者も、80代半ばを迎えているにもかかわらず、飯塚氏には“現役感”があったと語る。

「ゴルフ好きで、ラウンドを重ねていました。2年前、飯塚さんが85歳の時に回ったのが最後でしたが、その年齢でスコアは100ちょっと。若々しいものでした」

飯塚氏が免許を更新したのもちょうど2年前。75歳以上が義務付けられている認知機能検査で、記憶力や判断力に問題はないと判定されていたという。

ところが――。

「昨年10月頃に、奥さんが血のついたご主人のズボンを持ってきたんです。『どうしたんですか』と聞くと、『マンションの中で転んで膝を擦り剥いて』と言っていて。この頃からだいぶ弱ってきた感じでした」

前出のクリーニング屋店主はそう振り返る。

前後して、飯塚氏は「転倒して眼鏡が壊れちゃった」と周囲に語り、杖をつくようになっていたという。

「年が明けてからは、バックで車庫入れする際に何度もハンドルを切り直しては失敗し、そばにいる妻から細かな指示を受け、ようやく駐車をしていたといいます」(前出・社会部記者)

体力低下を痛感していたのか、今年3月に入り、複数の理事職を一斉に退きたい意向を漏らしていた飯塚氏。

「後任の提案も受けました。体力的にきつかったのではないか。周囲には『もう車の運転もやめようかな』と言っていたようです」(前出・学会関係者)

それでも、ハンドルを離すという踏ん切りはなかなかつかなかった。飯塚氏はかつて家族全員がB型であることを挙げながら、

〈B型家族ってね、皆我がままで自分勝手だから大変なんですよ。ぶつかり合うと喧嘩はするする、すごいですからねー〉(「時評」88年12月号)

ひざ掛けを車の中に入れておくからと…

と語っていた。運転は飯塚氏に残された数少ない“現役”の仕事、最後の“我がまま”だったのか——。

「18日の昼3時頃、奥さんが赤と緑のタータンチェックのひざ掛けを持ってきたのです。『洗って車の中に入れておくから』って。まだ運転するんだ……と意外に思いました」(前出・クリーニング屋店主)

その翌日、飯塚氏は事故を起こしたのだった。

胸部に怪我を負った飯塚氏は現在、新宿区内の医療センターに入院している。捜査を担当する警視庁交通部は飯塚氏の回復を待ち、現場への立ち会いを求める方針だという。

「証拠隠滅や逃亡の恐れがなく、高齢のため身柄事件(逮捕)にはしない。過失運転致死傷の疑いで書類送検し、在宅起訴する見通しです」(捜査関係者)

松永さんの夫はこうコメントを寄せた。

「当たり前のように一緒に生きていけると思っていた大切な2人を失い、失意の底にいます。家族で静かにお別れしたいと思います」

 足が悪かったにもかかわらず、運転をやめられなかった飯塚氏。幼い子どもとその母親の命を奪った罪はあまりに重い。

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長々と記事全文を掲載させてもらいました。飯塚幸三受刑者(2022年現在91歳)は、輝くような人生を送ってきましたが、今は交通刑務所で禁固刑に服しています。

この記事では、飯塚受刑者は高齢で足が悪かったにも拘らず、クルマを運転して踏み間違い事故を起こし2人を死亡させ6人に重軽傷を負わせたから禁固刑になったという主旨です。

しかし、これは違います。踏み間違い事故と「高齢」、「足が悪い」こととは全く関連しません。これはマスコミによるイメージ操作です。

今更ですが、飯塚幸三受刑者の罪は、「自動車運転処罰法違反(過失致死傷) 最高禁固7年」です。この罪は(過失致死傷)、「ペダル踏み間違い」による暴走を予測できたにも拘わらず、ペダル踏み間違い防止策を講じることを「怠った」ことです。

法は「過失」そのものを裁きません。予測できた過失を防止することを「怠った」ことが罪になるのです。

 

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