2021年2月15日、元名古屋高検検事長石川達紘被告の裁判で判決が出ました。禁固3年執行猶予5年です。執行猶予付きであっても有罪判決であるため、石川被告は法曹資格(弁護士資格)を剥奪されます。交通事故裁判で控訴することがあるのかどうか定かではありませんが、どうするつもりでしょうか?
石川被告が起こした「踏み間違い事故」は:
産経新聞WEB版より(2021.2.15 14:14)
元特捜部長に有罪判決 暴走死亡事故で東京地裁
車を暴走させ、東京都港区で男性をはねて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反などの罪に問われた元東京地検特捜部長で弁護士、石川達紘(たつひろ)被告(81)の判決公判が15日、東京地裁で開かれ、三上潤裁判長は禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)を言い渡した。
石川被告は平成元年に特捜部長に就任。福岡、名古屋の両高検検事長を経て13年に退官し、弁護士登録していた。
画像出典:Wikipedia
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わたしは思います。石川達紘被告、あなたは確かに被害者です。でもレクサスが勝手に暴走したのではなく、ペダル配置の欠陥によって暴走させられたのです。
そこに切りこんで貰いたかった。
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