『スピード違反の罰金、払わないほうが得をするという「理不尽」』ってなに?

09 3月 2018

こんな記事がありました。2018年3月1日中央道を時速235kmで走って捕まった男性がいました。この人は前部ナンバープレートを取り外し、取り締まりカメラに映っても車両を特定できないようにして速度違反を繰り返していたそうです。

さて、記事です。以下:

日刊SPA!配信)

実態に合わない制限速度の設定や、公平でない抜き打ち的な取り締まりなど、多くのドライバーが警察のスピード違反取り締まりに不満を持っている。

◆略式裁判手続きに応じない場合、9割以上が不起訴になる

「スピード違反取り締まりの理不尽さは、罰金の取り方にも表れています。例えば、青キップ(30km未満の速度超過)の反則金不払いでも、赤キップ(30km以上の速度超過)でも、略式裁判を拒否すればほとんどが不起訴になるんです。つまり、正式裁判も罰金の支払いもしなくて済むということです」

こう話すのは、交通ジャーナリストの今井亮一氏。そして2016年の最新データを示し、こう続けた。

「ドライバーが略式の裁判手続きに応じない場合、起訴(公判請求)されて正式な裁判になるか、不起訴になるかのどちらかですが、後者が圧倒的に多い。2016年は起訴が7901件(6.2%)に対し、不起訴は12万292件(93.8%)。しかも起訴されるケースは酒気帯びで物損事故をしたり、無免許運転をするなど悪質なケースがほとんどです」

スピード違反の自覚がない場合や取り締まりに納得できない場合は、正式な裁判を辞さない徹底抗戦をすれば、ほとんどが罰金支払いを免れるということだ。

なぜ、素直に応じなかった側が得をすることになってしまうのだろうか?

というか、ほぼすべてのドライバーが素直に応じることを前提に、毎年膨大な数の取り締まりはあるのです。取り締まりの約95%は青キップの違反で、その納付率は100%に近い。赤キップの違反でも略式に応じない人はごく一部。こんな状態で、制限速度や取り締まりのあり方を見直すはずがないでしょう」 しかし、起訴される可能性がゼロというわけではない。

「重い違反の人や、反警察感情からゴネているだけの人は起訴されやすい。国選弁護人の費用などを負担させられることもあります。ご注意を」

【今井亮一】

今井亮一という男

このひと交通ジャーナリストと自称していますが、要するにオービス速度オーバー裁判を傍聴してきたというだけのひとです。こんなひとの言う通りにしたらあなた危ないですよ。このひとの経歴は以下の通り:

石川県出身。金沢大学附属小学校金沢大学附属中学校石川県立金沢泉丘高等学校卒業。日本大学文理学部心理学科中退。日本放送作家組合(現在の日本脚本家連盟)の「劇画マンガ原作教室」第一期生(卒業)。運送屋でトラック運転のアルバイト等をしながら漫画原作者を目指していた。1954年生れとあるのでわたしと同い年。でも6月生まれで学年はいっこ下です。

画像出典:Wikipedia

日本人なら、速度違反で捕まったら潔く略式裁判を了解して罰金を潔く潔く支払うべきです。何チャラかんチャラいうなよー。

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