池袋踏み間違い事故裁判 執行猶予なし禁固5年

02 9月 2021

飯塚被告は控訴するでしょうね。ただ、控訴理由を何というのか? もし、確たる理由がなければ控訴棄却、 1 審判決確定ということになるかも知れません。だって1審ではEDRによって「踏み間違い」を証拠として採用している訳だから、控訴するならなにか踏み間違いではないとする新しい証拠を提出しなければならないでしょう。

毎日新聞

池袋暴走事故 裁判長が飯塚幸三被告に説諭「過失認め真摯に謝罪を」

東京・池袋で2019年4月、乗用車を暴走させたとして自動車運転処罰法違反(過失致死傷)に問われた旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告(90)の判決公判で、東京地裁の下津健司裁判長は2日、禁錮5年(求刑・禁錮7年)の判決の言い渡し後、「証拠上あなたの過失は明白だと判断しました。裁判所の認定に納得できるのであれば、まずは被害者、遺族に自らの責任を認め、過失を認めた上で真摯(しんし)に謝っていただきたい」と説諭した。飯塚被告は証言台の前で小さく数回うなずいていた。【遠藤浩二、柿崎誠】

(大野註:確かに飯塚被告は、予防措置を執らず踏み間違いによって2人を死亡させ、9人に重軽傷を負わせました。しかし、どの装置を装着すればこのような踏み間違い事故を防止できるのか知らなかったと主張すればいいのです。控訴するならばこの点を主張してください。このため、踏み間違い事故を起こす可能性があるのにも拘わらず、多くの運転者と同様、そのような装置を装着しなかったのだと)

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わたしなりの感想をいわせていただきます。

これは刑事事件裁判です。詳しく言えば過失事案での刑事事件であり、何故予見された過失を未然に予防する措置を怠ったかという部分が刑事事件たる所以です。検察側が言うように「事故原因はブレーキとアクセルの踏み間違いだった」から裁かれたのではありません。ましてや「自己の能力の衰えを感じつつも、個人の利便性を優先させて事故を引き起こした」からではありません。

この事故では「予見することが可能だったのに何故、予防措置を執らなかったのか」ということが唯一の刑事責任追及ポイントであります。高齢が原因ではありません。

 

動画出典:youtube

 

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